運営規定
(事業の目的)
第1条
この規程は、株式会社ISITENが設置する在宅療養支援ステーション 楓の友かつしか(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村及び、保健所や近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者、地域包括支援センター、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組みを行う者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条
1 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条
訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
名 称:在宅療養支援ステーション 楓の友かつしか
所在地:東京都葛飾区亀有1-15-23 間医療モール3F
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条
ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
1 管理者:看護師 1名
管理者は、事業所の所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 人員の内訳
看護職員:看護師 常勤換算2.5名以上
訪問看護計画書及び報告書、介護予防訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条
1 ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
営業日:通常月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日、12月31日から1月3日を除く。
営業時間:午前8時45分から午後5時45分までとする 。
サービス提供時間:午前9時から午後5時までとする。
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制及び緊急訪問体制を整備する。
(利用時間及び利用回数)
第7条
1 ステーションが行う訪問看護の提供時間は、介護保険利用者の場合は、1日1回の訪問につき20分から1時間30分とする。また、医療保険利用者の場合30分から2時間を基準とする。
2 医療保険による訪問看護の利用は、1週3日を限度とする。但し、末期悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病の利用者及び急性増悪等による特別指示書を交付された利用者についてはこの限りではない。
3 居宅サービス計画書及び介護予防サービス計画書(以下「居宅サービス計画書等」という。)に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
(訪問看護の提供方法)
第8条
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
1 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書、介護予防訪問看護計画書を作成し(准看護師を除く)訪問看護を実施する。
2 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条
訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1)療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2)医療的な処置
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3)リハビリテーションに関すること
(4)家族の支援に関すること
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
(緊急時における対応方法)
第10条
1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条
1 ステーションは、基本利用料として健康保険法または後期高齢者医療制度及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1)医療保険(健康保険法または後期高齢者医療制度)
健康保険法または後期高齢者医療制度に基づく額を徴収する。
(2)介護保険
介護保険で居宅サービス計画書等に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額とする。ただし法定代理受領の場合は利用者負担割合額(1割、2割、3割)の支払いを受けるものとする。
但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 ステーションは、基本利用料のほか看護師等の訪問看護の提供が次の各号に該当する時は、その他の利用料として、支払いを利用者から受けるものとする。
(1)詳細は料金表のとおりとする。
(2)第7条第1項で定めた1時間30分(介護保険利用者の場合)または2時間(医療保険利用者の場合)を越えた場合は、介護保険での利用者については、介護報酬告示上の額と同額、医療保険での利用者については訪問看護基本療養費と同額を利用料として利用者から支払いを受けることとする。
(3)看護と連携して行われる死後の処置については、15,000円の支払いを受ける。
3 ステーションは、介護保険を適用する利用者にかかる交通費については、次条に定める通常の業務の実施地域を越える場合に限り、通常業務を行う地域を超える交通費について、公共交通機関利用の場合は実費、車での訪問の場合は、走った距離に応じ、1㎞あたり30円とし、費用の支払いを受ける。
交通費の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
4 ステーションは利用者の都合で、サービス利用日の前日(事業所の運営時間:月~金8:45~17:45)までに連絡がない場合、利用者からキャンセル料の支払いを受けるものとする。キャンセル料は介護保険の利用者負担の10割合相当額とする。但し、利用者の体調の急変など、やむをえない事情がある場合を除く。
(通常業務を実施する地域)
第12条
ステーションが通常業務を行う地域
葛飾区、足立区
ただし足立区は綾瀬、西綾瀬、加平、谷中、青井、東和、中川、大谷田までとする
(相談・苦情対応)
第13条
1 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
(事故処理)
第14条
1ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の保護)
第15条
1 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 ステーションが得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(虐待の防止)
第16条
ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
1 ステーションにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2 ステーションにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
3 ステーションにおいて、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(その他運営についての留意事項)
第17条
1 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1)採用後1ヶ月以内の初任研修
(2)年2回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、サービス提供記録、従業者の勤務記録及び介護給付費の請求明細について、サービス提供終了日から5年間保管とする。
(附則)
この規程は、2023年9月1日から施行する。
重要事項